債務整理と言うと、自己破産のことであるというイメージを持たれている方が少なくありませんが、その他にも任意整理や特定調停など全部で4つの種類が存在します。中でも個人再生という債務整理の方法は、あまり聞き覚えがないという方も多いのではないでしょうか。以下では、そんな個人再生について詳しくご紹介していきます。
債務整理と言うと、自己破産のことであるというイメージを持たれている方が少なくありませんが、その他にも任意整理や特定調停など全部で4つの種類が存在します。中でも個人再生という債務整理の方法は、あまり聞き覚えがないという方も多いのではないでしょうか。以下では、そんな個人再生について詳しくご紹介していきます。
個人再生とは、裁判所を介して行う債務整理の方法の1つで、自己破産とは異なり債務を帳消しにするのではなく5分の1まで減額する制度です。個人再生では原則として、3年から5年間の返済計画を立て、それが裁判所に認められれば分割による返済を行っていくことになります。
個人再生の最大のメリットは、債務の返済目処が十分に立つのであれば、住宅や自動車などの財産を手放さずに債務の返済を行っていくことが出来るという点にあります。一方、個人再生のデメリットとしては、他の債務整理の方法に比べると利用できる人が限られてしまっているという点にあります。
例えば、債務額の合計が5000万円以下でなければ個人再生を利用することは出来ませんし、継続的な収入がないという人も個人再生の利用はできません。
このように制限の多い個人再生ではありますが、上手に利用できれば財産を手放すこと無く大幅に債務を減額できるため、債務整理を考えているという方は、確認しておくと良いでしょう。